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末広不動産では、さまざまな事情で住宅ローンの返済ができなくなり、滞納を解消することができないといったお困りの方へ「任意売却」での解決をご提案しております。 当社の専門スタッフが、ご相談者様の置かれている状況や環境、ご希望などを全てをお伺いした上で最善の解決策をアドバイス致します。 |
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任意売却に限ったことではないですが、住宅ローンの返済を3ヶ月滞納した時点で金融機関の滞納者リスト(いわゆるブラックリスト)に記載されます。 |
競売よりも任意売却のほうがメリットがあることは、ご理解いただけたかと思います。 |
【滞納2ヶ月程度】滞納した住宅ローンの督促状が届く
住宅ローンの支払いが滞り始めると、金融機関から「ご連絡」「来所依頼書」「来店依頼書」「督促状」「催告書」などの書類が届くようになります。
受け取った書類が督促状であれ催告書であれ、毎月の返済ができない状況であれば、遅れている分をまとめて支払って滞納を解消することは困難なはずです。
無視し続ければ、やがて競売という最悪の結果が待ち受けています。
【滞納3ヶ月程度】期限の利益の喪失に関する通知書類が届く
督促状などを無視続けて、住宅ローンの支払延滞がそのまま続くとその次は「期限の利益の喪失」などと、聞き慣れない言葉が記載された書類が届けられます。
書類を受け取った後、指定された期日(日数の猶予はほとんどありません)までに滞納分を支払うことができなければ、残っている住宅ローンの全額を一括して支払わなければならないことになります。
【滞納半年程度】競売開始決定通知が届く
住宅ローンの延滞を解消することができないのにもかかわらず、任意売却に向けた準備も始めずにいれば、今度は該当不動産の地域を管轄する地方裁判所から「担保不動産競売開始決定」と書かれた通知書が特別送達によって届けられます。
これは債権者(金融機関または保証会社)からの競売申し立てに基づき、裁判所が「競売の手続きを開始するとともに不動産の差し押さえをした」という通知であり、差し押さえの事実は不動産の登記記録に残され、第三者にもそれが分かるようになります。STEP1 まずはご相談下さい
任意売却を相談したい場合、専門家がいる当社にお任せ下さい。
埼玉県熊谷市・行田市・鴻巣市・深谷市、その他県北エリアを中心に対応致します。
STEP02 直接お会いしてご相談
事前にご予約頂き、ご来社いただきご相談承ります。
プライバシー厳守ですのでご安心下さい。
ご希望にお待ち合わせ場所を変更することも可能ですのでお気軽にご相談下さい。
STEP03 お手持ちの物件査定
専門家が、お手持ちの物件の適正査定を行います。
できるだけ高い金額で買い手がみつかるよう、独自のリサーチ力を活かし早期の任意売却に向け物件価格を算出します。
STEP04 債権者との交渉・売却に向けた広宣活動
債権者が複数いる場合でも、債権者すべての方にご同意頂けるよう誠意を持って交渉します。
当社のパートナーである弁護士などの専門家チームと連携し、あらゆる問題に対応します。
各不動産ポータルサイトなど、インターネット広告などを駆使し迅速な売却活動を展開します。
STEP05 引越の手配
心配事の一つでもある引越先の賃貸マンション・アパートなどをご紹介しますのでご安心ください。
STEP06 任意売却成立
買い手が見つかれば、いよいよ契約です。
銀行と不足分の返済方法や税金の精算をご相談いただいたり売却代金の決済や、売却したご自宅の所有権の変更を行います。